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白ナンバー(白トラ)依頼で荷主も罰金100万円?運送会社の対応

法規制リスク管理

運送業界で長年問題視されてきた「白ナンバー(白トラ)」への運送依頼が、2026年4月1日を境に、荷主にとってもまったく重みの違う行為になりました。同日に施行された改正貨物自動車運送事業法(トラック適正化二法の一つ、令和7年法律第60号)によって、無許可で有償の運送を行う事業者に運送を委託した側、つまり荷主や元請事業者にも刑事罰が科されるようになったからです。これまで「運ぶ側の違反」として処理されてきた問題に、「頼む側の責任」という切り口が加わったことになります。本記事では、この規制強化の中身と、正規の許可を得て事業を行う緑ナンバーの運送会社にとっての影響・対応策を整理します。

白ナンバー(白トラ)とは何か

貨物自動車運送事業法では、他人の荷物を有償で運ぶ事業を行うには国の許可(軽貨物は届出)が必要とされ、その車両には事業用のナンバー、いわゆる「緑ナンバー」(軽貨物は黒ナンバー)が付きます。これに対し、自家用車両として登録された「白ナンバー」の車両を使い、許可も届出も受けずに有償で荷物を運ぶ行為が「白トラ」と呼ばれ、長年、違法行為として問題視されてきました。

誤解されやすいのですが、白ナンバーの車両そのものが違法なわけではありません。自社の荷物を自社の車両で運ぶ「自家用」の運送は白ナンバーで適法に行えます。違法になるのは、他人の荷物を運賃をもらって運ぶのに許可を受けていない場合です。

白ナンバー車両は、緑ナンバーの事業用車両に求められる運行管理者・整備管理者の選任、点呼や車両点検の体制、そして許可基準として求められる任意保険への加入といった要件を満たしていないことがほとんどです。そのため事故が起きたときの補償や責任の所在が不明確になりやすいという構造的な問題を抱えています。近年は個人が副業感覚で自家用車を使い、SNSやマッチングアプリを通じて有償の運送を請け負うケースも指摘されており、依頼する側がそれと気づかないまま白トラを利用してしまうおそれがあります。

項目緑ナンバー(正規の運送事業者)白ナンバー(白トラ)
事業許可国の許可(軽貨物は届出)を受けている許可・届出を受けていない
安全管理・保険運行管理者の選任や任意保険加入など許可基準を満たす体制基準を満たしていないケースが多い
依頼時のリスク荷主側のリスクは低い荷主にも罰則が及ぶ
運賃・競争環境適正なコストを反映した運賃安全コストを負わない分、不当に安い運賃になりがち

2026年4月から荷主も罰則の対象になった

今回の改正で新設されたのが、貨物自動車運送事業法第65条の2です。ここでは「何人も」、許可を受けずに一般貨物自動車運送事業を経営する者、無許可の特定貨物自動車運送事業者、届出をしていない貨物軽自動車運送事業者に対して、貨物の運送を委託してはならないと定められました。主語が「何人も」である点が重要で、運送事業者だけでなく、荷主・元請・利用運送事業者を問わず、委託する側すべてが対象になります。

これに違反して運送を委託した者には、同法第75条第14号により100万円以下の罰金が科されます。さらに同法第80条の両罰規定があるため、担当者個人が処罰されるだけでなく、その法人に対しても同額の罰金が科され得ます。なお国土交通省は、これまで荷主側が処罰されるのは幇助犯・共同正犯といった共犯関係にある場合に限られ、その範囲は狭く立証も難しかったとしたうえで、今後は荷主側が違法な白トラであると認識して発注しただけで違法となり得る、という整理を示しています。裏を返せば、委託先の許可状況を確かめないまま発注する運用そのものがリスクになるということです。

刑事罰とは別に、行政上の措置も用意されています。国土交通大臣は、荷主等が無許可営業の原因となる行為をしているおそれがあると認めるときは是正を要請でき、その行為をしていると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは勧告を行い、勧告をしたときはその旨を公表するとされています(同法附則第1条の2の2)。白トラへの関与が疑われる荷主等は、国土交通省の「トラック・物流Gメン」による是正指導の対象にもなります。罰金の額そのものより、社名が公表されることの経営インパクトを重く見る荷主も多いはずです。

荷主が無許可の白ナンバー事業者へ 有償で運送を委託 刑事罰(罰金) 行政上の措置 100万円以下の罰金 両罰規定により、法人にも 同額の罰金が科される 要請 勧告 社名の公表
図1:白ナンバーへ委託した荷主に科される措置

なお、無許可で運送を行った白トラ事業者本人への罰則はもともと重く、一般貨物自動車運送事業を無許可で経営した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科もあり得ます)と定められています。今回の改正は、この「運ぶ側」だけを罰する構図に、「頼む側」への刑事罰と行政措置を加えた点に意味があります。

なぜ荷主側にも規制が及ぶようになったのか

ドライバー不足で安易な依頼が増えた

物流2024年問題によって、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働の上限が年960時間に規制され、1人あたりの稼働時間と輸送力が制約されるようになりました。正規の運送会社だけでは輸送力を確保しきれない場面が増え、荷主が個人や無許可の事業者に直接依頼するケースが増えていると指摘されています。「頼める先がなくて困っていたところ、たまたま個人の方に安く引き受けてもらえた」という経緯で、結果的に白トラへ依頼してしまっていたケースも見受けられます。

安全管理・保険が不十分で事故時のリスクが大きい

白ナンバー車両による事故は、任意保険の加入状況や補償内容が不十分なことも多く、荷主自身が思わぬ賠償責任を負うリスクにつながります。正規の事業者であれば許可基準として一定水準の任意保険への加入が求められますが、白トラにはその担保がありません。事故の規模によっては、荷主が想定していなかった多額の賠償を求められる可能性も否定できません。

正規事業者との公正な競争環境を守る必要性

許可を得て安全管理コストや保険料を負担している緑ナンバーの運送会社に対し、こうしたコストを負わない白トラが不当に安い運賃で競争すれば、業界全体の公正性が損なわれます。荷主側の依頼行為そのものに規制を及ぼすのは、この不公正な競争構造を需要側から断つ狙いによるものです。正規のコストを負担している事業者が競争上不利になる状況を放置すれば、業界全体の安全水準の低下にもつながりかねません。

白ナンバー依頼に関わる3者のリスク

白トラへの依頼は、関わる3者それぞれに異なる形でリスクを及ぼします。

立場想定されるリスク
荷主・元請100万円以下の罰金(法人にも同額)、勧告時の社名公表、事故発生時の賠償リスク、社会的信用の低下
白ナンバー事業者無許可営業としての摘発(一般貨物なら3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)、事業継続の断念
正規の運送会社不当な価格競争による受注機会の圧迫、適正運賃の交渉が通りにくくなる

いずれの立場にとっても、白ナンバーへの依頼・実施はリスクの大きい選択です。荷主にとっては目先の運賃の安さよりも、こうした潜在的なリスクの大きさを理解しておくことが、結果的に自社を守ることにつながります。

正規の運送会社にとっての影響

白トラとの不当な価格競争から解放される可能性

荷主側への規制強化が進めば、これまで白トラとの価格競争にさらされてきた正規の運送会社にとって、適正な運賃での取引がしやすくなる環境が整っていく可能性があります。安さだけで比較されにくくなるという意味で、選ばれる運送会社になるための条件とも重なる変化です。

正規事業者であることの証明を求められる機会が増える

荷主側も罰則を意識するようになれば、取引先が正規の許可を持つ緑ナンバー事業者かどうかを、これまで以上に確認するようになると考えられます。許可番号や事業用ナンバーの登録状況をすぐに提示できる体制を整えておくことが、そのまま荷主からの信頼獲得につながります。

自社が誤って白ナンバー車両を使わない内部管理

繁忙期の急な増車対応などで、社内に置いている自家用車両を安易に有償運送へ回してしまうことのないよう、自社内でも車両区分の管理を徹底しておく必要があります。営業所や支店が複数あり、車両管理が現場任せになっている会社ほど、こうしたルールを社内で明文化して周知しておくことが重要です。

運送会社が今からできる対応

許可証・登録状況をすぐ提示できるようにする

荷主からの信頼を得るためにも、自社が正規の許可を受けた緑ナンバー事業者であることを、契約時や提案時にその場で示せるよう準備しておきましょう。許可書の写しや事業用自動車の登録一覧を、営業資料と同じ場所にまとめておくだけでも対応の速さが変わります。

協力会社・下請けが緑ナンバーかを確認する体制

第65条の2は「何人も」を対象としているため、元請の立場で協力会社に傭車を依頼する運送会社も、委託する側として規制の対象になります。傭車先が正規の許可を持つ事業者かどうかを、取引開始時に確認する手順を作っておくことが欠かせません。あわせて、元請事業者には実際に運送を行った事業者を記録する実運送体制管理簿の作成・保存が義務づけられており(真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送を他社に委託した場合)、誰に運ばせたかを後から説明できる状態が求められます。日頃から協力会社ネットワークを整理し、許可状況まで含めて台帳化しておくと、この確認作業は一気に軽くなります。

荷主への説明と適正取引の提案

荷主の中には、白ナンバー利用のリスクを十分に認識していないケースもあります。正規事業者として、罰則の中身や事故時の賠償リスクを分かりやすく説明し、適正な取引を提案できる姿勢そのものが差別化になります。特に、繁忙期の急な依頼で個人への直接依頼を検討している荷主に対しては、正規の許可を持つ協力会社ネットワークで代替案を示せれば、荷主はリスクを避けながら輸送力を確保でき、自社は受注を増やせるという、双方にとって望ましい提案になります。適正な運賃を主張する際は、原価計算に基づく根拠を添えると説得力が増します。

まとめ

2026年4月1日に施行された改正貨物自動車運送事業法により、無許可の白ナンバー事業者へ運送を委託した荷主・元請には100万円以下の罰金が科され、要請・勧告・社名公表という行政上の措置も用意されました。これは、適正な許可を得て安全管理や保険にコストをかけてきた緑ナンバーの運送会社にとって、不当な価格競争から解放される追い風になり得ます。自社の許可状況を明確に提示できる体制を整え、協力会社の適法性も確認しながら、荷主に対して正規事業者としての価値を伝えていくことが重要です。

正規の許可を得て事業を行っていることは、地味に見えて実は大きな競争力です。規制強化の動きを追い風として捉え、その価値を荷主にきちんと伝えていく姿勢が、これからの運送業経営にはますます求められます。なお、罰則の適用範囲や手続きの詳細は個別の事情によって判断が分かれる部分もあるため、実務判断の際は国土交通省の公式情報や最新の法令をご確認ください。

※罰則の対象となる具体的な要件・金額・施行時期等は、必ず国土交通省の公式情報・最新の法令でご確認ください。

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参考・出典

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