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実運送体制管理簿とは?元請運送会社の作成方法と実務対応を解説

法規制リスク管理

前回は改正物流法で運送業に何が義務化されたのかを全体像として整理し、元請事業者に課される義務の一つとして下請け構造の可視化に触れました。今回はその中核にあたる「実運送体制管理簿」を取り上げます。作成義務は2025年4月に元請トラック事業者へ課され、2026年4月からは元請けとしてトラックを利用する貨物利用運送事業者にも広がりました。「作らなければならないのは分かっているが、何をどこまで書けばいいのか分からない」という声は、施行から1年以上が経った今も現場でよく聞かれます。本記事では、対象になる運送の見分け方、記載すべき事項と保存期間、そして見落とされやすい真荷主からの閲覧請求と下請け側の通知義務まで、実務対応の勘所を整理します。

実運送体制管理簿とは何か

実運送体制管理簿とは、真荷主から運送を引き受けた元請事業者が、その荷物を実際に誰が運んでいるのかを記録・管理するための帳簿です。運送業界では、元請けから一次下請け、二次下請けへと仕事が連鎖的に流れていくことが珍しくありません。運送業の資金繰りを圧迫する構造としても語られてきた多重下請けですが、その連鎖の中では、荷主も元請け自身も「結局、どの会社のトラックが荷物を運んでいるのか」を把握しきれていないケースが少なくありませんでした。実運送体制管理簿は、この運送の実態を可視化するための仕組みとして位置づけられています。

制度の根拠は、2024年に成立した改正物流法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律)です。元請トラック事業者への作成義務は2025年4月1日に施行され、2026年4月1日からは、トラック適正化二法の一つである貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和7年法律第60号)により、元請けとしてトラックを利用する貨物利用運送事業者にも、書面交付義務などとあわせて同じ作成義務が課されています。荷主から1件の運送を受けた裏側にある、いくつもの契約の連なりを一枚の帳簿にまとめて追跡できるようにするもの、と捉えると分かりやすいでしょう。

元請事業者 真荷主から運送を引き受け、管理簿を作成する 一次下請け 自社では運ばず、さらに他社へ委託する 二次下請け さらに先へ委託されることもある 実運送事業者 実際に車両を出して荷物を運ぶ 管理簿で 可視化する範囲
図1:実運送体制管理簿が記録する下請け構造

なぜ管理簿の作成が義務づけられたのか

実運送を担う事業者が発注者から見えなくなっていた

下請けの階層が深くなるほど、荷主や元請けから見た「実際の運び手」は見えにくくなります。荷主にしてみれば、契約上の相手はあくまで元請けであり、どの会社の、どのドライバーが荷物を運んでいるのかを知る手段がほとんどありませんでした。品質管理や安全管理の観点から、この不透明さは以前から業界内外で課題視されてきました。

安全管理・事故対応の責任の所在が曖昧になりやすかった

運送中に事故やトラブルが発生した際、実際にどの事業者が運行していたのかを速やかに把握できなければ、責任の所在の確認も対応も遅れます。下請けの階層をたどって実態を確認するだけで時間がかかってしまえば、荷主への説明や再発防止策の検討まで後手に回ります。管理簿があれば、どの階層のどの事業者が運行していたのかを、その場で確認できる状態になります。

取引の透明性が確保されていなかった

下請けの階層を経るごとに中間マージンが差し引かれ、実際に運送を行う事業者に渡る運賃が目減りしていく構造も、以前から指摘されてきた課題です。国土交通省は管理簿作成のメリットとして、元請事業者が真荷主に対して確実な輸送実績を説明できるようになること、そして実運送事業者が収受する運賃・料金の適正化につながることを挙げています。記録して可視化することが、取引条件の是正に向けた土台になるという考え方です。

作成義務の対象になる運送の見分け方

すべての運送に管理簿が必要になるわけではありません。判断のポイントは「貨物の重量」と「自社で運びきったかどうか」の2点です。

対象になるのは、真荷主から引き受けた1件あたり「1.5トン以上」の貨物の運送です。ここでいう重量は、自社が実際に運ぶときの重量ではなく、真荷主から運送を引き受ける時点の貨物の重量で判断します。1荷主からの1運送依頼あたりの重量が基準になる、という点を押さえておく必要があります。

もう一つの条件が、他社の運送を利用したかどうかです。引き受けた貨物をすべて自社の車両で運びきった場合、管理簿の作成は不要です。逆に、一部でも他社へ委託したのであれば、その運送は作成対象になります。

場面管理簿の作成
真荷主から1.5トン以上の運送を引き受け、一部でも他社に委託した必要
引き受けた貨物をすべて自社の車両で実運送した不要
真荷主から引き受けた1件あたりの貨物が1.5トン未満対象外

なお、下請けの構造が固定化している場合には、運送のたびに新しく作り直す必要はないとされています。日々の運送すべてについて一件ずつ帳簿を起こさなければならない、という運用ではない点は、実務上の負担を見積もるうえで重要です。ただしこの場合も、最初に記録した運送から1年が経過した後は、改めて記録し直す必要があるとされています。また、災害その他緊急やむを得ない場合の運送は作成義務の対象外とされていますが、単なるスポットの依頼はこれに該当しません。

管理簿に記載する事項と保存期間

管理簿に必ず記載しなければならない事項は、次の3つです。契約日や運賃の内訳といった細かい情報まで求められているわけではなく、「誰が」「何を」「どこからどこまで」「何次で」運んだのかが分かる形が基本になります。

記載事項内容
実運送事業者の商号又は名称実際に車両を出して運んだ会社の名前
貨物の内容および運送区間その事業者が運んだ荷物と、どこからどこまで運んだか
請負階層元請けから数えて一次請け・二次請けなど、何次の請負にあたるか

様式は厳密に指定されているわけではなく、既存の配車表を活用するなど、事業者が取り組みやすい形で作成してよいとされています。紙である必要もなく、電磁的記録(データ)での作成も認められています。すでに配車管理をシステム化している会社であれば、必要な項目を追加するだけで対応できる場合もあります。

保存期間は「運送を完了した日から1年間」です。作成して終わりではなく、1年間は取り出せる状態で保管しておく義務があるという点が、次に述べる閲覧請求への対応と直結します。

真荷主の閲覧請求と下請け側の通知義務

この制度で見落とされやすいのが、管理簿を「作る」以外の2つの義務です。

一つは真荷主からの閲覧請求です。真荷主は元請事業者に対し、実運送体制管理簿の「閲覧・謄写」を請求できます。求められるのは見せることだけでなく、写しを取らせることまで含まれる点に注意が必要です。つまり管理簿は、社内のどこかに保管してあればよいものではなく、荷主から求められたときにすぐ提示できる状態で維持しておく必要があります。担当者しか保管場所を知らない、ファイル名の付け方がバラバラで過去分を探し出せない、といった状態では、請求に応じられません。

もう一つが、下請け側に課される情報通知の義務です。元請けが管理簿を書けるのは、下の階層から情報が上がってくるからであり、その情報の流れ自体が制度として義務づけられています。通知には、向きの異なる2種類があります。

通知の種類通知する事業者と通知先主な内容
下請情報の通知利用運送を行う事業者から、委託先の事業者へ(下流方向)元請事業者の連絡先、真荷主の名称、委託先の請負次数
実運送事業者情報の通知実運送事業者から、元請事業者へ(直接、上流方向)実運送事業者の名称・商号、運送区間、貨物の内容、請負次数

注意したいのは、実運送事業者からの通知が、一つ上の委託元ではなく「元請事業者へ直接」行われる点です。三次請け・四次請けの立場であっても、元請けの連絡先を把握したうえで、自社が実運送を担ったことを元請けへ伝える必要があります。その元請けの連絡先は、下流方向へ流れる「下請情報の通知」によって届く仕組みになっています。

そのため元請事業者には、運送を委託する際に「この運送は実運送体制管理簿の作成対象である」という旨を、確実に委託先へ伝えることが求められます。ここが抜けると、下請け側は通知の必要性に気づかず、結果として元請けの手元に情報が集まらないという事態になりかねません。管理簿の精度は、元請けの記帳作業そのものよりも、委託時の伝達がきちんと運用されているかで決まる部分が大きいと言えます。

なお、下請けの立場にある運送会社にとっても、この通知は自社に課された義務です。元請けから言われたら対応する受け身の作業ではなく、実運送を担った以上は自ら通知するもの、という理解が必要になります。

作成・運用の実務対応

制度の内容を踏まえると、実務で整えるべきポイントは3つに集約されます。

下請け契約時の情報収集フローの整備

管理簿を正確に作るには、下請け契約を結ぶ都度、相手先の事業者情報と、さらに先へ再委託される場合の情報を確実に集める仕組みが必要です。契約時のチェックリストを整備し、必要な項目を漏れなく確認する習慣をつけることが第一歩になります。再委託が想定される場合は、その旨をあらかじめ契約条件に盛り込み、下請け側にも情報提供への協力を求めておくと、後から追いかける手間を減らせます。

デジタル管理による効率化

協力会社とのやり取りを電話・FAXから移行する取り組みは、そのまま管理簿対応の土台になります。取引先の情報がプラットフォーム上に一元管理されていれば、契約のたびに手作業で情報を集め直す必要がなくなり、管理簿の作成・更新の負担も軽くなります。コストゼロから始められる範囲から着手すれば、新たな投資を伴わずに始められる部分も少なくありません。

更新・保存体制の構築

下請け構造は取引のたびに変わり得るため、管理簿は一度作って終わりではなく、継続的に更新していくものです。あわせて、運送完了から1年間の保存と、真荷主や行政からの確認要請にすぐ応じられる体制を整えておく必要があります。担当者が変わっても対応に困らないよう、保存場所・ファイル名の付け方・更新のタイミングを社内マニュアルとして明文化し、属人化させないことが有効です。

010203 情報収集フローの整備 デジタルでの一元管理 更新・保存体制の構築 下請け契約のたびに事業者情報を確認 配車・取引データをシステムに集約 運送完了から1年保存閲覧請求に即応
図2:実運送体制管理簿の作成・運用で整える3つの実務対応

対応が遅れた場合のリスク

管理簿の作成義務そのものに直接の罰金規定が置かれているわけではありませんが、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の対象になり得るとされています。また、トラック・物流Gメンによる是正指導の場面で、下請け構造を説明できない状態が問題視される可能性もあります。

より現実的なリスクは、後からまとめて整理しようとしたときの負担です。下請けの階層が多く、取引先の入れ替わりも多い元請事業者ほど、時間が経ってから遡って情報を集めようとすると、必要な情報がすでに失われていたり、確認先に連絡が取れなくなっていたりする可能性が高まります。日々の取引の中で情報を蓄積していく形に業務を組み替えておくことが、結果的に最も負担の少ない対応になります。

管理簿への対応が荷主からの信頼につながる理由

荷主が運送会社に求めるものは、運賃の安さだけではありません。選ばれる運送会社の条件を荷主側の課題から逆算すると、「運べないリスク」と「委託先の実態が見えないリスク」をどれだけ小さくできるかが、取引先選定の判断材料になっていることが見えてきます。

実運送体制管理簿を整備し、下請け構造を透明に管理できている元請事業者は、この2つ目のリスクに対する明確な答えを持っていることになります。真荷主から閲覧を請求されたときに即座に提示できる状態は、それ自体が管理体制の水準を示す材料です。さらに、こうして蓄積された取引データは、受発注データによる債権の実在性の裏づけとしても機能し、資金調達の場面で有利に働く可能性があります。法対応をコストとしてだけでなく、信頼の可視化の機会として捉える視点が、長い目で見て差になっていきます。

まとめ

実運送体制管理簿は、多重下請け構造の中で見えにくくなっていた「誰が実際に荷物を運んでいるか」を可視化するための帳簿です。真荷主から引き受けた1件あたり1.5トン以上の貨物について、一部でも他社に委託した場合が作成対象になり、実運送事業者の商号または名称、貨物の内容および運送区間、請負階層の3項目を記載し、運送完了から1年間保存する必要があります。あわせて、真荷主からの閲覧請求への対応と、階層ごとの情報通知の義務までを一体で運用する制度である点が、実務上の要になります。

下請け契約時の情報収集フローの整備、デジタル管理による効率化、更新・保存体制の構築という3つの対応を進めておくことが、元請けの立場にある運送会社にとって現実的な準備です。制度の詳細や様式例は国土交通省が公表しているため、最新の資料を確認しながら対応を進めてください。義務だからと身構えるのではなく、これを機に自社の下請け構造を一度整理し、取引の透明性を高める機会と捉えることが、長期的には荷主からの信頼にもつながっていきます。

※管理簿の正確な様式・記載項目・保存期間等は、国土交通省の公式ガイドライン・様式例で必ずご確認ください。

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参考・出典

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