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Column

「標準的な運賃」8%引き上げを活かす運送会社の運賃交渉の進め方

法規制運賃交渉2024年問題

運賃交渉は、運送会社の経営者にとって最も気が重い仕事のひとつです。長年の取引先に値上げを切り出せば関係が壊れるかもしれない、そもそも何を根拠に上げてほしいと言えばいいのか分からない。そうした足踏みの理由の多くは、「交渉材料がない」ことに行き着きます。しかし現在は、国土交通省が告示している「標準的な運賃」という公的な物差しがあり、2024年3月の改定で運賃水準は8%引き上げられました。加えて、荷役や待機の対価、燃料サーチャージ、下請けに出す際の手数料まで、運賃とは別に請求する根拠が示されています。本記事では、この改定をどう交渉の材料に変え、準備から合意までをどう進めるかを、実務の手順に沿って解説します。

「標準的な運賃」とは何か

標準的な運賃とは、国土交通省が運送業の適正な原価をもとに算出し、告示という形で示している参考運賃の水準です。2020年に導入されたこの制度は、それ自体に法的な強制力があるわけではありませんが、運送会社が荷主との運賃交渉を行う際に「国が示す適正な水準」という後ろ盾として使える点に大きな意味があります。

算出の考え方も公開されています。運賃は、トラック1台あたりの運行費・車両費・人件費・間接費などを「適正な原価」とし、そこに適正な利潤を加えて割り戻す形で計算されており、しかもその人件費は、現状のトラックドライバーの平均労働時間ではなく、全産業平均並みの労働時間(年約2,086時間)でも成り立つ水準を確保できるように設定されています。つまり標準的な運賃は、「今の働き方を続けるための運賃」ではなく「法令を守って持続的に事業を続けるための運賃」として組まれているわけです。

荷物の種類や距離帯、車両の大きさなど条件ごとに目安が示されているため、自社の取引条件に近いケースを参照すれば、そのまま具体的な交渉材料として使えます。これまで「今までこの金額でやってきたから」という慣習や力関係で決まりがちだった運賃交渉に、公的な物差しを一つ持ち込めるのが、この制度の本質的な価値です。

2024年の改定で交渉材料はどう増えたか

2024年3月22日、国土交通省は新たな標準的な運賃を告示しました。ポイントは、運賃水準そのものの引き上げと、運賃とは別に収受すべき料金の明確化という2本立てになっている点です。

改定前 改定後 改定前の運賃水準(100) 改定後の運賃水準(108) +8% 改定前水準=100 運賃とは別建てで加算できる料金 待機時間料 積込料・取卸料 燃料サーチャージ 利用運送手数料
図1:改定後の運賃水準と、運賃とは別建てで加算できる料金

運賃水準そのものが8%引き上げられた

現行の運賃表は、2023年9月に改めて実施された原価調査の結果と直近の統計をもとに組み直されたものです。従来の運賃表は2019年10月の原価調査に基づいていたため、その後の燃料価格をはじめとする物価高と実態が乖離していました。この乖離を埋めたのが、平均で約8%という引き上げ幅です。

荷役・待機の対価が運賃と切り離された

改定でより実務的なインパクトが大きいのは、これまで「運賃に含まれているもの」として無償で引き受けがちだった作業に、明確な単価が示されたことです。荷主都合による待機が30分を超えた場合の待機時間料に加えて、積込み・取卸しの作業に対する積込料・取卸料が新たに設定されました。たとえば中型車(4tクラス)の積込料・取卸料は、フォークリフト等を使う場合で30分ごとに2,180円、手積みで2,100円が目安として示されています。

燃料サーチャージと利用運送手数料も運賃と別枠に

燃料サーチャージは、告示のなかで基準価格を120円/Lとして規定されました。標準的な運賃を届け出て適用する場合、サーチャージは告示に組み込まれているため、別途の届出は不要です。また、他社に運送を委託する際の利用運送手数料は、運賃の10%が水準として示されています。ここで重要なのは、この手数料は「運賃から差し引くもの」ではなく「運賃とは別に上乗せして請求するもの」と整理されている点です。多重下請構造のなかで運賃が目減りしていく問題に対して、制度側から手当てが入ったと理解しておくとよいでしょう。

項目制度上の位置づけ交渉での使い方
基本運賃距離制・時間制の運賃水準を平均約8%引き上げ現行運賃との差額をそのまま改定要請の根拠にする
待機時間料荷主都合の待機が30分を超えた分を30分ごとに収受待機の実績時間を記録し、金額に換算して示す
積込料・取卸料荷役作業を運送とは別の対価として30分ごとに収受附帯作業を「無料のサービス」から切り離す
燃料サーチャージ基準価格120円/Lを超える分を別建てで収受燃料価格の変動を基本運賃の交渉から切り離す
利用運送手数料下請けに出す際の手数料を運賃の10%を水準に別建て傭車の手配コストを運賃から差し引かせない

なお、待機時間料と積込料・取卸料は、合計時間が2時間を超える部分についてより高い単価が設定されています。長時間の荷待ちが常態化している取引ほど、金額に換算したときのインパクトは大きくなります。

なぜ引き上げが必要とされたのか

交渉の場で「なぜ今なのか」を説明できるかどうかで、荷主の受け止め方は変わります。改定の背景は大きく3つに整理できます。

燃料費・人件費の上昇が前提条件を変えた

燃料費や高速道路料金の負担は近年上昇を続けており、標準的な運賃が最初に算出された当時の前提そのものが変化しました。制度が導入された当時の水準のまま据え置かれていては、参考運賃としての意味を失ってしまいます。

2024年問題で運送能力が制約された

2024年問題によって1人あたりの稼働時間が制約されるなかでは、同じ売上を数でカバーすることが難しくなります。運べる量そのものに上限がかかる以上、単価を適正化しなければ、業界全体の収益が縮小してしまうという危機感が背景にあります。

担い手不足への政策的な対応

適正な運賃が支払われなければ、ドライバーの待遇改善にも資金が回らず、担い手不足がさらに悪化するという悪循環に陥ります。標準的な運賃の引き上げは、この循環を断つための政策的な対応の一つとして位置づけられています。

標準的な運賃を使う交渉と使わない交渉の違い

同じ値上げの申し入れでも、公的な基準を挟むかどうかで、荷主から見た意味合いはまったく変わります。

項目標準的な運賃を使わない交渉標準的な運賃を使った交渉
交渉の根拠自社の感覚・経験に基づく主張国が示す公的な基準に基づく主張
荷主の受け止め方一方的な値上げ要求と見られがち客観的な水準として受け止められやすい
交渉の土台個社間の力関係に左右されやすい業界共通の基準として説得力を持つ
交渉後の関係性対立的になりやすい納得感のある合意形成がしやすい

違いは「いくら上げてほしいか」ではなく、「誰の基準で話すか」にあります。自社の都合を主張する交渉から、共通の物差しを前に条件を確認し合う交渉へと、テーブルの性質そのものを変えられるのが、標準的な運賃を持ち出す最大の効用です。

運賃交渉の進め方は準備・提示・合意の3ステップ

制度を知っているだけでは運賃は上がりません。実際の交渉は、次の3つのステップに分けて進めるのが現実的です。

STEP 01STEP 02STEP 03 準備提示合意 原価と運賃の差を数値化 荷待ち・荷役を記録 CLO・経営層に提案 告示と原価を書面で 改定額と適用開始日 次回見直し時期も明記
図2:運賃交渉を進める3つのステップ

準備は自社の原価と標準的な運賃を突き合わせることから

最初にやるべきは、値上げ幅を決めることではなく、現状を数字にすることです。原価計算で自社の実際のコスト構造を把握し、主要な取引ごとに現行運賃と標準的な運賃を並べます。自社の運賃が標準的な運賃を下回っているなら、その差額がそのまま交渉の「伸びしろ」として見えてきます。

同時に、荷待ちと荷役の時間を記録し始めてください。「いつも待たされている」という体感は交渉材料になりませんが、「直近3ヶ月の平均待機時間は1時間20分」という記録は、そのまま金額に換算できる材料になります。デジタコや運行管理システムのデータがあれば、集計はさほど手間になりません。

提示は荷主の経営層に向けた提案として組み立てる

荷主側の窓口は、いま経営レベルへと移りつつあります。2026年4月からは、年間取扱貨物量が一定規模以上の荷主に対して、物流を経営の視点から統括する物流統括管理者(CLO)の選任が義務づけられました。初回の中長期計画の提出期限も2026年10月末に控えており、荷主側は自社の物流を数字で説明する必要に迫られています。

これは運送会社にとって追い風です。現場担当者との「値上げか据え置きか」というやり取りではなく、経営層に向けて「持続可能な輸送体制をどう維持するか」という論点で提案できるからです。提示の際は、告示の該当箇所と自社の原価内訳を書面にまとめて持参し、口頭ではなく資料で残すようにします。

合意は金額だけでなく開始日と見直し時期まで決める

合意が口約束で終わると、請求段階で「そんな話は聞いていない」となりがちです。2025年4月に施行された改正貨物自動車運送事業法では、運送契約を締結する際の書面交付(電磁的方法を含む)が義務づけられており、契約条件を書面で明確にすること自体が制度上の前提になっています。改定後の運賃額、適用開始日、待機時間料や荷役料の適用条件、そして次回の見直し時期までを書面に落としてください。とくに次回の見直し時期を最初から入れておくと、次の交渉が「突然の値上げ要求」ではなく「予定されていた確認」になります。

荷役・待機・燃料サーチャージを別建てで請求する実務

制度上の枠組みが整っていても、請求書の形が従来のままでは、別建ての料金は永久に収受できません。実務では次の3点を押さえます。

第一に、記録を残すことです。待機時間料は荷主都合の待機が対象であり、積込料・取卸料は実際の作業時間が根拠になります。到着時刻・作業開始時刻・出発時刻を記録として残していなければ、請求の根拠を示せません。

第二に、請求書の内訳を分けることです。運賃と料金を一体の金額で請求している限り、荷主から見れば「運賃が上がった」としか映りません。2024年6月に施行された改正標準貨物自動車運送約款でも、運送そのものの対価と、荷役など運送以外の役務の対価は区分して収受する建て付けになっています。請求書の形を制度に合わせることが、交渉の実効性を担保します。

第三に、燃料サーチャージは基本運賃の交渉から切り離すことです。基準価格を超えた分を変動費として別建てにしておけば、燃料価格が動くたびに運賃そのものを交渉し直す必要がなくなります。ただし燃料サーチャージの収受は自動的に発生するものではなく、荷主との合意が前提になる点は押さえておいてください。基本運賃は標準的な運賃を基準に、変動費はサーチャージで調整するという二段構えは、荷主にとっても理解しやすい構成です。

交渉時の注意点

標準的な運賃はあくまで参考水準であり、これを盾に一方的な要求を突きつければ、かえって関係を損なうリスクがあります。自社の原価やサービス品質、無事故・定時運行といった実績とあわせて、対等なパートナーとしての対話を心がけることが重要です。選ばれる運送会社の条件を踏まえ、価格だけでなく安定供給力や情報共有の透明性も一緒に提案することで、納得感のある合意に近づきます。

また、すべての荷主に一律の交渉を仕掛けるのではなく、取引の継続性や関係の深さに応じて進め方と優先順位を調整することも大切です。長年の付き合いがある荷主ほど、丁寧な説明と段階的な引き上げを提案するほうが、結果的にスムーズに合意しやすい傾向があります。逆に、荷待ちが慢性化していて採算の合わない取引ほど、待機時間料と荷役料を含めた条件提示を先に持ち出す価値があります。

標準的な運賃を追い風にした今後の展望

引き上げが業界全体に浸透していけば、運送業の収益構造は適正な水準へと転換していくと期待されます。早い段階から公的な基準を使った交渉に取り組む会社ほど、荷主との関係のなかで先行者としての立場を築きやすくなるでしょう。逆に交渉を先送りにする会社は、業界水準からじわじわと取り残され、コスト増と運賃据え置きの板挟みが長引くことになりかねません。

制度面では、2025年6月公布の改正法により、標準的な運賃は将来的に「適正原価」に基づく新たな告示制度へ移行することが決まっています(施行は2028年6月までの見込み)。移行後も「原価に基づく適正な運賃収受」という方向性は変わらないため、いま標準的な運賃を使った交渉の型を作っておくことが、そのまま次の制度への備えになります。

まとめ

標準的な運賃の8%引き上げは、単なる値上げの後押しではなく、根拠のある交渉を組み立てるための材料です。運賃水準そのものの引き上げに加え、待機時間料・積込料・取卸料・燃料サーチャージ・利用運送手数料という別建ての枠組みが示されたことで、これまで無償で引き受けてきた作業を対価に変える道筋もできました。原価計算で自社の数字を固め、荷主の経営層に書面で提示し、金額と適用開始日と次回見直し時期まで合意する。この3ステップを一社からでも回し始めることが、適正な運賃への転換につながります。なお、適用する運賃表や料金の詳細は条件によって異なるため、実際の交渉に使う数値は国土交通省の最新の告示・資料で確認してください。

※改定率・告示内容の正確な詳細は、必ず国土交通省の公式発表・最新の告示でご確認ください。

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参考・出典

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